エネルギー使用・国によるCO2排出に関する規制は下記の通りです。

CO2排出量の規制を直接はしていませんが、CO2は電気・燃料等のエネルギー消費に伴い排出するものが主であるため、法規制により省エネを実施すると、原則CO2削減に繋がります。詳細は別記事の「改正省エネ法とは」をご参照下さい。

温室効果ガスを多量に排出する者は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告する義務があります。但し報告までであり、削減義務の規制は現状はありません。

※温室効果ガスの種類

   ・エネルギー起源二酸化炭素(C02

   ・非エネルギー起源二酸化炭素(C02

   ・メタン(CH4)

   ・一酸化二窒素(N2O)

   ・ハイドロフルオロカーボン類(HFC)

   ・パーフルオロカーボン類(PFC)

   ・六ふっ化硫黄(SF6

    ・三ふっ化窒素(NF₃)

※「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度について」環境省・経済産業省のホームページ

平成20年10月21日から始まりました。
試行排出量取引スキームと国内クレジット制度で構成されています。
試行排出量取引スキームは、参加者が自主的に排出削減目標(規制値)を設定します。 あくまで試行の制度です。

※「試行排出量取引スキーム」のホームページ

「国内排出量取引制度」(CO2排出量規制)については、将来的に導入される可能性があります。
これは完全な排出規制です。

※「国内排出量取引制度(キャップ・アンド・トレード)」環境省のホームページ


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