エネルギー使用・国によるCO2排出に関する規制は下記の通りです。
CO2排出量の規制を直接はしていませんが、CO2は電気・燃料等のエネルギー消費に伴い排出するものが主であるため、法規制により省エネを実施すると、原則CO2削減に繋がります。詳細は別記事の「改正省エネ法とは」をご参照下さい。
温室効果ガスを多量に排出する者は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告する義務があります。但し報告までであり、削減義務の規制は現状はありません。
※温室効果ガスの種類
・エネルギー起源二酸化炭素(C02)
・非エネルギー起源二酸化炭素(C02)
・メタン(CH4)
・一酸化二窒素(N2O)
・ハイドロフルオロカーボン類(HFC)
・パーフルオロカーボン類(PFC)
・六ふっ化硫黄(SF6)
・三ふっ化窒素(NF₃)
平成20年10月21日から始まりました。
試行排出量取引スキームと国内クレジット制度で構成されています。
試行排出量取引スキームは、参加者が自主的に排出削減目標(規制値)を設定します。 あくまで試行の制度です。
「国内排出量取引制度」(CO2排出量規制)については、将来的に導入される可能性があります。
これは完全な排出規制です。
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