出典:資源エネルギー庁HP


【事業者クラス分け評価制度】
 省エネ法の対象である全ての特定事業者等を定期報告書に記載のエネルギー消費原単位等により省エネの達成状況を4段階へクラス分けし、Sクラスには優遇措置、Bクラス以下には省エネを促す措置を行う制度です。


 ・Sクラス 
  省エネが優良な事業者(目標達成事業者)
  5年間平均原単位を年1%以上低減達成またはベンチマーク目標達成


 ・Aクラス 
  省エネの更なる努力が期待される事業者(目標未達成事業者)
   Bクラスよりは省エネ水準は高いがSクラスの水準には達しない


 ・Bクラス 
  省エネが停滞している事業者(目標未達成事業者)
  5年間平均原単位を年1%以上低減未達成かつ
  直近2年連続で原単位が対前度年比増加
  または5年間平均原単位が5%超増加


 ・Cクラス
  注意を要する事業者(目標未達成事業者)
  
Bクラスの事業者の中で特に判断基準遵守状況が不十分

出典:資源エネルギー庁HP

 

 

特定事業者等のクラス分けの実施結果は下記のエクセルファイルをご参照下さい。

・Sクラス事業者:☆マーク有り
・Aクラス事業者:マーク無し
・Bクラス事業者:マーク無し
・Cクラス事業者:マーク無し

令和5年定期報告書分
令和4年定期報告書分
令和3年定期報告書分
令和2年定期報告書分
令和元年定期報告書分
平成30年定期報告書分
平成29年定期報告書分
平成28年定期報告書分
平成27年定期報告書分

省エネ法では、年度のエネルギー使用量が1,500kl以上の事業者は、エネルギーの使用状況等を定期報告しなければならないものとしている。また、定期報告に基づき、国は事業者の取組状況を評価する。

評価基準の1つは、エネルギー消費原単位の年平均1%以上の改善。工場等判断基準(経済産業省告示)を勘案し、取組が著しく不十分であれば、国による指導や立入検査、合理化計画作成指示、公表、命令、罰金等が課される。

出典:経済産業省HP

出典:資源エネルギー庁HP

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