<平成20年度改正省エネ法:改正されて何が変わったの?> 

今までは、工場やビル単位での規制でしたが、平成20年度改正により企業単位での規制に変わりました。

今まで単体ではほとんど規制対象外であった中規模工場、ビジネスホテル、スーパー、ドラッグストア、コンビニ、 スポーツクラブ、ファミレス、スーパー銭湯等が、企業で複数箇所を管理(フランチャイズチェーンも含む)していると新たに規制対象になる可能性が高くなりました。

改正前.jpg
改正後.jpg

                        出典:資源エネルギー庁パンフレット 


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国家資格「エネルギー管理士」の日本で唯一の有資格者団体
「一般社団法人全国エネルギー管理士連盟」が設立されました。



<我が社は規制対象なの?>

企業全体で1年間使用した電気・都市ガス・LPG・A重油・灯油等のエネルギー使用量を原油に換算した量が、1,500kL以上であれば規制の対象になります。

1,500kLは、費用にすると約1億円になります。

多額のエネルギー費用を支払っている会社は、規制対象である可能性が高いので、確認が必要となります。


<規制対象だったら何をしなければいけないの?>

まずは、規制対象であることを届け出る必要があります。
(エネルギー使用状況届)
次にエネルギー管理をする管理者を届け出ます。
(エネルギー管理統括者・エネルギー企画推進者選任届)
そして、エネルギー管理をするための社内標準書を作り、管理を行います。
(エネルギー管理標準)
また、エネルギー管理の状況を記載した報告書と複数年に渡る省エネ計画を提出します。
(定期報告書・中長期計画書)


<省エネの規制値はどのくらいなの?>

規制値はありませんが、努力目標として年平均1%以上の省エネが求められます。
但し、年平均1%以上の数値は、絶対量ではなく、エネルギー消費原単位(効率値)です。
つまり、使用したエネルギー量が増加しても、生産量や営業時間等が増加した割合より、エネルギー量の増加割合が少なければ原単位(効率値)が少なくなるため、省エネ(効率向上)になったという事になります。


<エネルギーの管理者って誰でもいいの?>

企業としてエネルギーを管理する役員の方が、「エネルギー管理統括者」になります。必要な資格等はありません。

 また、エネルギー管理統括者を実務面からサポートする「エネルギー管理企画推進者」は、「エネルギー管理士」又は「エネルギー管理講習修了者」の資格が必要です。 (外部委託も可能です)


<では、我が社はどうすればいいの?>

今回の改正省エネ法の規制対象になった場合、法令対応には手間がかかりますが、これを良い機会にとらえ、「改正省エネ法」を「錦の御旗」に社内での省エネ(エネルギーコスト削減・CO2削減)を推進し、企業の発展繋げて行くべきと考えます。



改正省エネ法対応書類の届出・提出期限は下記の通りです。

・エネルギー使用状況届出書:毎年5月末日(提出は1回のみ)
・定期報告書:毎年7月末日
・中長期計画書:毎年7月末日
・エネルギー管理統括者の選任:特定事業者等の指定後遅滞なく
・エネルギー管理統括者選任届出書:毎年7月末日 (提出は1回のみ)
・エネルギー管理企画推進者の選任:特定事業者等の指定後6ヶ月以内
・エネルギー管理企画推進者選任届出書:毎年7月末日 (提出は1回のみ)
・エネルギー管理者(員)の選任:エネルギー管理指定工場の指定後6ヶ月以内
・エネルギー管理者(員)選任届出書:毎年7月末日 (提出は1回のみ) 

 初めて提出する会社は、まずエネルギー使用状況届出書の作成・提出が必要です。

エネルギー管理標準とは省エネ法に基づいて作成が義務付けられている、エネルギー使用の合理化を図るための運転管理、計測・記録、保守・点検等を行うためのマニュアルです。事業者の実態に即したエネルギー管理標準を作成することが大切です。

工場判断基準.jpg

 改正省エネ法に関する主な罰則は下記の通りです。

 <エネルギー使用状況届出書>
  届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合→50万円以下の罰金


 <定期報告書、中長期計画書>
  提出をしなかった場合、虚偽の報告をした場合→50万円以下の罰金 


 <エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員>
  ◎選任・解任の届出:届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合→20万円以下の過料
  ◎選任しなかった場合→100万円以下の罰金  


  <判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位の推移>
    エネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分と認められた場合
  →合理化計画の作成指示
    →指示に従わない場合には企業名の公表・命令
  →命令に従わない場合には100万円以下の罰金


国は省エネ法の遵守状況を確認するため、特定事業者等に「工場等現地調査」を順次行っています。

令和元年度の調査対象は下記の通りです。
(出典:資源エネルギー庁HP)

1.工場等現地調査(指定工場等)

1)調査の対象となる事業者

① 対象となる事業者

平成30年度に提出された省エネ法定期報告書において事業者全体のエネルギー消費原単位の平成25〜29年度の5年度間平均原単位変化が以下のいずれかの要件に合致するため、事業者クラス分け評価制度において「Bクラス」に位置づけられた特定事業者等を対象とします。

  • 要件1:事業者全体のエネルギー消費原単位の5年度間平均原単位が99%を超えており、かつ、平成28年度及び29年度の原単位が対前年度比で増加しているもの。
  • 要件2:事業者全体のエネルギー消費原単位の5年度間平均原単位が105%を超えているもの。

② 調査先の選定方法

上記①の特定事業者等及び特定事業者等が設置する第一種又は第二種エネルギー管理指定工場等に関する平成30年度の省エネ法定期報告書指定第8表の報告内容(判断基準の遵守状況)をあらかじめ評価し、その評価結果が低いエネルギー管理指定工場等を中心に選定します。

<備考>
  1. 平成31年3月31日時点で指定されている第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等及び本社を抽出対象とします。
  2. 平成29年度、平成30年度に登録調査機関による適合書面の交付を受けている工場等は抽出対象外とします。
  3. 複数年(例えば平成29年度、平成30年度)に本現地調査を実施し、調査結果の評価点が90点以上であった工場等を設置する特定事業者等は本社とします。
  4. 1つの特定事業者等の中で、複数の指定工場等が現地調査対象となる場合、評価点が悪い上位5工場等までを調査対象とします。

③ 調査対象数

約250事業所

(2)調査の詳細

① 調査の方法

実施機関の委嘱を受けた調査員が、指定された日時に対象事業所において、対面方式で調査を行います。

② 調査の準備

実施機関から調査対象候補となった事業者に対し、文書により調査へのご協力を要請させていただきますので、調査の受入れ可否等のご返答を実施機関にお願いいたします。

調査の受け入れを回答頂いた事業者に対しては、調査候補日のご連絡に併せて事前調査書等の作成をご依頼いたします。

また、調査に先立ち、全国10ヵ所で事前説明会を開催し、対象事業者に調査の趣旨、事前調査書の作成方法等についてご説明させていただきます。

③ 調査の概略

調査当日、実施機関の委嘱を受けた調査員が、事前調査書に記載された当該事業者の「原単位」悪化要因(外部要因等)を確認し、事業所の判断基準(指定第8表)の遵守状況を評点化するとともに、中期計画の作成方針及び取り組み状況について調査を行います。調査にあたっては、必要に応じて調査員から、管理標準の作成方法や工場等判断基準の解釈、原単位の分母の設定事例、設備更新の省エネ効果事例等に関する情報提供を行います。

この際、経済産業省資源エネルギー庁、所管経済産業局(地方支分部局を含む。以下同じ。)又は事業所管省庁(地方支局及び地方支分部局を含む。以下同じ。)の職員が必要に応じ調査に同行させていただきます。

④ 調査結果の扱い

調査実施後、実施機関から調査対象となった事業者、事業所へ判断基準遵守状況の評点を含む調査結果通知書を送付いたします。

なお、この判断基準の評点が低かった事業者、事業所については、事後に経済産業局による指導または立入検査が実施される場合があります。

本調査の集計・分析・評価結果については、個別事業者情報が特定されない形で調査報告書としてまとめた後、経済産業省ウェブサイト上で公表します。

2.本社、事務所等への調査

(1)調査の対象となる事業者

① 対象となる事業者(過去に工場等現地調査を受けた指定工場等)

過去に工場等現地調査を受けた第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等を設置する特定事業者等のうち、平成30年度提出の省エネ法の定期報告書特定第5表及び中長期計画の記載内容を事前に分析し、当該特定事業者等の省エネルギーへの取組状況を総合的に判断するため特定事業者等の本社・事務所等を調査対象とします。

② 調査先の選定方法

上記①については、過去に実施した工場等現地調査の評価結果が低い特定事業者等の本社、事務所等を中心に選定します。

③ 調査対象数

約50事業者

(2)調査の詳細

① 調査の方法

実施機関の委嘱を受けた調査員が、指定された日時に対象となる本社、事務所等において、対面方式で調査を行います。

② 調査の準備

実施機関から調査対象候補となった事業者に対し、文書により調査へのご協力を要請させていただきますので、調査の受入れ可否等のご返答を実施機関にお願いいたします。

調査の受け入れを回答頂いた事業者に対しては、調査候補日のご連絡に併せて事前調査書等の作成をご依頼いたします。

対象事業者は、調査に先立ち、全国複数箇所で事前説明会を開催し、対象事業者に調査の趣旨、事前調査書の作成方法等についてご説明させていただきます。

③ 調査の概略

対象事業者については、調査当日、原則として、実施機関の委嘱を受けた調査員が、以下の事項について確認、省エネルギー活動状況等の調査を行う。

  • 工場等判断基準の遵守状況確認とその評点化
  • 努力目標達成に向けた取組状況の確認(定期報告書特定第5表及び中長期計画書)
  • エネルギー消費原単位の悪化要因
  • 省エネルギーの取組状況等、省エネルギーの活動状況

この際、経済産業省資源エネルギー庁、所管経済産業局(地方支分部局を含む。以下同じ。)又は事業所管省庁(地方支局及び地方支分部局を含む。以下同じ。)の職員が必要に応じ調査に同行させていただきます。

④ 調査結果の扱い

調査実施後、実施機関から調査対象となった事業者、事業所へ調査結果通知書を送付いたします。

なお、対象事業者については、調査結果によっては、事後に経済産業局による指導または立入検査が実施される場合があります。

本調査の集計・分析・評価結果については、個別事業者情報が特定されない形で調査報告書としてまとめた後、経済産業省ウェブサイト上で公表します。

3.工場等現地調査(指定工場等を持たない特定事業者等)

(1)調査の対象となる事業者

① 対象となる事業者

平成30年度に提出された省エネ法定期報告書において、事業者クラス分け評価制度においてBクラスに位置づけられた特定事業者等(Bクラス事業者の要件については1.(1)①を参照)のうち、指定工場等を持たない特定事業者等を対象とします。

② 調査先の選定方法

上記①の特定事業者等のうち、平成30年度の省エネ法定期報告書特定第8表の報告内容(判断基準の遵守状況)の中で、「整備(配置、実施)していない」と報告した項目を有する事業者の中から、特定8表の評価が低い事業者、5年度間平均原単位の悪化率が大きい事業者、複数年Bクラスの事業者等評価結果が低い特定事業者等を中心に選定します。

③ 調査対象数

約100事業所

<備考>
  1. 平成31年3月31日時点で指定されている特定事業者等のうち第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等を持たない事業者を抽出対象とします。
  2. 平成29年度及び平成30年度に登録調査機関による適合書面の交付を受けている特定事業者等は抽出対象外とします。
  3. 平成30年度に本現地調査を実施し、調査結果の評価点が80点以上であった工場等を持たない特定事業者等は抽出対象外とします。

(2)調査の詳細

① 調査の方法

実施機関の委嘱を受けた調査員が、指定された日時に対象事業所において、対面方式で調査を行います。なお、訪問する事業所は、エネルギーの使用にかかる原単位の悪化に最も影響を与えた事業所を特定事業者に選定いただきます。

② 調査の準備

実施機関から調査対象候補となった事業者に対し、文書により調査へのご協力を要請させていただきますので、調査の受入れ可否等のご返答を実施機関にお願いいたします。

調査の受け入れを回答頂いた事業者に対しては、調査候補日のご連絡に併せて事前調査書等の作成をご依頼いたします。

また、調査に先立ち、全国10ヵ所で事前説明会を開催し、対象事業者に調査の趣旨、事前調査書の作成方法等についてご説明させていただきます。

③ 調査の概略

調査当日、実施機関の委嘱を受けた調査員が、事前調査書に記載された当該事業者の「原単位」悪化要因(外部要因等)を確認し、事業所の判断基準の遵守状況を評点化するとともに、その他の省エネルギー活動の状況について調査を行います。調査結果を踏まえた改善策を全社的に展開いただくために、調査当日は可能な限り、当該事業者のエネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者にご同席いただきますので、日程調整等ご協力をお願いします。調査にあたっては、必要に応じて調査員から、管理標準の作成方法や工場等判断基準の解釈、原単位の分母の設定事例、設備更新の省エネ効果事例等に関する情報提供を行います。

この際、経済産業省資源エネルギー庁、所管経済産業局又は事業所管省庁の職員が必要に応じ調査に同行させていただきます。

④ 調査結果の扱い

調査実施後、実施機関から調査対象となった事業者、事業所へ判断基準遵守状況の評点を含む調査結果通知書を送付いたします。

なお、この判断基準の評点が低かった事業者、事業所については、事後に経済産業局による指導または立入検査が実施される場合があります。

本調査の集計・分析・評価結果については、個別事業者情報が特定されない形で調査報告書としてまとめた後、経済産業省ウェブサイト上で公表します。

4.調査期間

令和元年8月〜令和2年2月(予定)

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