出典:経済産業省HP

【エネルギーの使用の合理化及び
非化石エネルギーへの転換等に関する法律
(省エネ法)】

  1. エネルギーの使用の合理化(エネルギー消費原単位の改善等)の対象に、非化石エネルギーを追加します。

  2. 工場等で使用するエネルギーについて、化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換(非化石エネルギーの使用割合の向上)を求めます。具体的には、特定事業者等に対して、非化石エネルギーへの転換に関する中長期的な計画の作成等を求めます。

  3. 再エネ出力制御時への電気需要のシフトや、需給逼迫時の需要減少を促すため、現行の「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に見直し、電気を使用する事業者に対する指針の整備等を行います。また、電気事業者に対し、電気の需要の最適化に資するための措置に関する計画(電気の需要の最適化に資する取組を促すための電気料金の整備等に関する計画)の作成等を求めます。

  4. これらを踏まえて、法律名を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改正します。

 

出典:経済産業省HP

 ※今後の省エネ法についての詳細は下記をご参照ください。

出典:経済産業省HP

出典:近畿経済産業局・エネルギー使用合理化シンポジウムin関西

      定期報告書の様式イメージ案 出典:経済産業省HP

     中長期計画書の様式イメージ案   出典:経済産業省HP

出典:経済産業省HP

                                  出典:資源エネルギー庁HP

※改正省エネ法の定期報告書・中長期計画書について、
電子報告システムEEGSイーグス・フォーマット・
作成要領等はこちらをご参照ください。

省エネ法の定期報告情報の

任意開示制度の宣言フォームが公開

 省エネ法では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。

近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資への注目が高まり、企業のサステナビリティ情報の開示に対する要請も高まりつつあること等から、総合資源エネルギー調査会の下の省エネルギー小委員会による検討を踏まえ、特定事業者等からの開示宣言に基づき省エネ法定期報告書等の情報を開示する枠組み(任意開示制度)を構築することとしました。

開示する企業にとっては、ESG投資家を含めたステークホルダーへの情報発信につながるとともに、ESG投資家にとっては信頼性の高い情報入手が可能となり、エネルギーサービス事業者にとっても開示データの分析を通じて高度なサービス開発につなげることが期待されます。

この度、任意開示制度への参画の意思を示すための開示宣言フォームを、資源エネルギー庁HPの省エネポータルサイト上に公開しました。なお、令和6年度の本格運用(令和5年度実績の開示)に先立ち、令和5年度より試行運用(令和4年度実績の開示)として制度を開始いたします。

宣言を行った企業についてはリスト化し資源エネルギー庁ホームページで公表するとともに、省エネに関する補助金申請の際に加点等を行うこととします。

<出典:経済産業省HP>
詳細は下記をご参照ください。

「経済産業省」
「省エネ法の定期報告情報の任意開示制度の宣言フォーム」

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