地方自治体でもCO2に関する規制が始まっております。 

東海地方周辺について下記に記します。

※本記載内容は概要です。詳細は各地方自治体のホームページをご参照下さい。 

「県民の生活環境の保全等に関する条例・地球温暖化対策計画書制度」

 対象: 愛知県内(名古屋市を除く)の工場・事業場で、燃料、熱及び電気の年度の使用量の合算が、原油換算で1,500kl以上

 提出書類:1.地球温暖化対策計画書
          対象工場等に該当することとなった翌年度から3か年度の計画を作成し、提出(作成及び提出は3年ごと)
       2.地球温暖化対策実施状況書
          計画書に基づく排出抑制措置及び目標の達成状況について、計画書提出の翌年度から毎年度作成し、提出
          (作成及び提出は毎年度。)
 提出時期:毎年度4月1日から6月30日まで
 規制値:特に無し。自主的に目標値を設定
 罰則:目標達成に関する罰則は無し  書類が未提出である時は勧告

※愛知県のホームページ「地球温暖化対策計画書制度」

<<<<<平成25年4月改正条例施行>>>>>
○改正の概要
 (1) 対象事業者について
    改正前の対象:・県内(名古屋市内を除く。)で、原油換算エネルギー使用量が1,500kl 以上の工場等
    改正後の対象:・県内(名古屋市内を除く。)で、原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl 以上の事業者
                        ・県内(名古屋市内を除く。)で、エネルギー起源CO2 以外の温室効果ガスの排出量の合計が
              種類ごとに3,000t-CO2以上であり、かつ、従業員数21 人以上の事業者
                        ・フランチャイズチェーン事業者、国・地方公共団体も対象

 (2) 届出情報の公表について
       事業者による公表努力規定に加えて、県による温室効果ガス排出量等の公表規定を追加しました。

 (3) 届出方法について
     ① 計画書・実施状況書を様式化しました。
     ② 電子届出を可能にしました。

○今後のスケジュール
  平成25年4 月 改正条例施行
  平成25年7 月 計画書の提出期限

「環境保全条例・地球温暖化対策計画書届出制度」

対象: 名古屋市内の事業所を設置又は管理する方で、燃料並びに熱及び電気の量を合算した年度使用量が800kl以上(原油換算)

提出書類:
1.地球温暖化対策計画書(作成及び提出は3年ごと)
2.地球温暖化対策結果(作成及び提出は3年ごと)
 提出時期:4月1日から6月30日まで
 規制値:特に無し。自主的に目標値を設定
 罰則:目標達成に関する罰則は無し 書類が未提出である時は勧告

 ※名古屋市のホームページ「地球温暖化対策計画書」

「地球温暖化防止基本条例・温室効果ガス排出削減計画書」

対象:原油換算エネルギー使用量が1,500KL/年以上の事業所を岐阜県内に有する事業者
    24時間営業を常態とし、岐阜県内事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が 1,500KL/年以上の小売業者、
     サービス事業者 他

提出書類:1.温室効果ガス排出削減計画書(計画期間の初年度毎)
       2.温室効果ガス排出削減計画実績報告書(毎年度)
 提出時期:6月30日まで
 規制値:自主的に目標値を設定。但し年平均1%以上の削減を目安とする
 罰則:目標達成に関する罰則は無し  書類が未提出である時は勧告

 ※岐阜県のホームページ「地球温暖化防止基本条例の施行について」

「生活環境の保全に関する条例・地球温暖化対策計画書」

対象:三重県内の省エネ法の第一種エネルギー管理指定工場及び第二種
    エネルギー管理指定工場(原油換算エネルギー使用量が1,500KL/年以上)     

提出書類:1.地球温暖化対策計画書(作成及び提出は3年ごと)
       2.地球温暖化対策計画の点検及び評価表(提出を求められた時)
 提出時期:6月30日まで
 規制値:自主的に目標値を設定。
 罰則:目標達成に関する罰則は無し   書類が未提出である時の罰則は無し

 ※三重県のホームページ「地球温暖化対策計画(工場・事業場のとりくみ)」

 「地球温暖化防止条例・温室効果ガス排出削減計画書」

対象:原油換算エネルギー使用量が1,500KL/年以上の事業所を静岡県内に有する事業者
       24時間営業を常態とし、静岡県内事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が 1,500KL/年以上の小売業者、
     サービス事業者 他

提出書類:1.温室効果ガス排出削減計画書(作成及び提出は3年ごと)
       2.温室効果ガス排出削減報告書(毎年度)
 提出時期:7月末日まで(計画書)、6月末日まで(報告書)
 規制値:自主的に目標値を設定。
 罰則:目標達成に関する罰則は無し  書類が未提出である時は勧告

 ※静岡県のホームページ「地球温暖化防止条例」


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