<平成20年度改正省エネ法:改正されて何が変わったの?> 

今までは、工場やビル単位での規制でしたが、平成20年度改正により企業単位での規制に変わりました。

今まで単体ではほとんど規制対象外であった中規模工場、ビジネスホテル、スーパー、ドラッグストア、コンビニ、 スポーツクラブ、ファミレス、スーパー銭湯等が、企業で複数箇所を管理(フランチャイズチェーンも含む)していると新たに規制対象になる可能性が高くなりました。

改正前.jpg
改正後.jpg

                        出典:資源エネルギー庁パンフレット 


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国家資格「エネルギー管理士」の日本で唯一の有資格者団体
「一般社団法人全国エネルギー管理士連盟」が設立されました。



<我が社は規制対象なの?>

企業全体で1年間使用した電気・都市ガス・LPG・A重油・灯油等のエネルギー使用量を原油に換算した量が、1,500kL以上であれば規制の対象になります。

1,500kLは、費用にすると約1億円になります。

多額のエネルギー費用を支払っている会社は、規制対象である可能性が高いので、確認が必要となります。


<規制対象だったら何をしなければいけないの?>

まずは、規制対象であることを届け出る必要があります。
(エネルギー使用状況届)
次にエネルギー管理をする管理者を届け出ます。
(エネルギー管理統括者・エネルギー企画推進者選任届)
そして、エネルギー管理をするための社内標準書を作り、管理を行います。
(エネルギー管理標準)
また、エネルギー管理の状況を記載した報告書と複数年に渡る省エネ計画を提出します。
(定期報告書・中長期計画書)


<省エネの規制値はどのくらいなの?>

規制値はありませんが、努力目標として年平均1%以上の省エネが求められます。
但し、年平均1%以上の数値は、絶対量ではなく、エネルギー消費原単位(効率値)です。
つまり、使用したエネルギー量が増加しても、生産量や営業時間等が増加した割合より、エネルギー量の増加割合が少なければ原単位(効率値)が少なくなるため、省エネ(効率向上)になったという事になります。


<エネルギーの管理者って誰でもいいの?>

企業としてエネルギーを管理する役員の方が、「エネルギー管理統括者」になります。必要な資格等はありません。

 また、エネルギー管理統括者を実務面からサポートする「エネルギー管理企画推進者」は、「エネルギー管理士」又は「エネルギー管理講習修了者」の資格が必要です。 (外部委託も可能です)


<では、我が社はどうすればいいの?>

今回の改正省エネ法の規制対象になった場合、法令対応には手間がかかりますが、これを良い機会にとらえ、「改正省エネ法」を「錦の御旗」に社内での省エネ(エネルギーコスト削減・CO2削減)を推進し、企業の発展繋げて行くべきと考えます。



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