改正省エネ法に関する主な罰則は下記の通りです。
<エネルギー使用状況届出書>
届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合→50万円以下の罰金
<定期報告書、中長期計画書>
提出をしなかった場合、虚偽の報告をした場合→50万円以下の罰金
<エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員>
◎選任・解任の届出:届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合→20万円以下の過料
◎選任しなかった場合→100万円以下の罰金
<判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位の推移>
エネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分と認められた場合
→合理化計画の作成指示
→指示に従わない場合には企業名の公表・命令
→命令に従わない場合には100万円以下の罰金
※参考資料
・工場等に対する省エネルギー法の施行状況等について
・省エネ法の執行体制の強化・厳正な運用について