改正省エネ法に関する主な罰則は下記の通りです。

 <エネルギー使用状況届出書>
  届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合→50万円以下の罰金


 <定期報告書、中長期計画書>
  提出をしなかった場合、虚偽の報告をした場合→50万円以下の罰金 


 <エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員>
  ◎選任・解任の届出:届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合→20万円以下の過料
  ◎選任しなかった場合→100万円以下の罰金  


  <判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位の推移>
    エネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分と認められた場合
  →合理化計画の作成指示
    →指示に従わない場合には企業名の公表・命令
  →命令に従わない場合には100万円以下の罰金


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