国は省エネ法の遵守状況を確認するため、特定事業者等に「工場等現地調査」を順次行っています。

令和元年度の調査対象は下記の通りです。
(出典:資源エネルギー庁HP)

1.工場等現地調査(指定工場等)

1)調査の対象となる事業者

① 対象となる事業者

平成30年度に提出された省エネ法定期報告書において事業者全体のエネルギー消費原単位の平成25〜29年度の5年度間平均原単位変化が以下のいずれかの要件に合致するため、事業者クラス分け評価制度において「Bクラス」に位置づけられた特定事業者等を対象とします。

  • 要件1:事業者全体のエネルギー消費原単位の5年度間平均原単位が99%を超えており、かつ、平成28年度及び29年度の原単位が対前年度比で増加しているもの。
  • 要件2:事業者全体のエネルギー消費原単位の5年度間平均原単位が105%を超えているもの。

② 調査先の選定方法

上記①の特定事業者等及び特定事業者等が設置する第一種又は第二種エネルギー管理指定工場等に関する平成30年度の省エネ法定期報告書指定第8表の報告内容(判断基準の遵守状況)をあらかじめ評価し、その評価結果が低いエネルギー管理指定工場等を中心に選定します。

<備考>
  1. 平成31年3月31日時点で指定されている第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等及び本社を抽出対象とします。
  2. 平成29年度、平成30年度に登録調査機関による適合書面の交付を受けている工場等は抽出対象外とします。
  3. 複数年(例えば平成29年度、平成30年度)に本現地調査を実施し、調査結果の評価点が90点以上であった工場等を設置する特定事業者等は本社とします。
  4. 1つの特定事業者等の中で、複数の指定工場等が現地調査対象となる場合、評価点が悪い上位5工場等までを調査対象とします。

③ 調査対象数

約250事業所

(2)調査の詳細

① 調査の方法

実施機関の委嘱を受けた調査員が、指定された日時に対象事業所において、対面方式で調査を行います。

② 調査の準備

実施機関から調査対象候補となった事業者に対し、文書により調査へのご協力を要請させていただきますので、調査の受入れ可否等のご返答を実施機関にお願いいたします。

調査の受け入れを回答頂いた事業者に対しては、調査候補日のご連絡に併せて事前調査書等の作成をご依頼いたします。

また、調査に先立ち、全国10ヵ所で事前説明会を開催し、対象事業者に調査の趣旨、事前調査書の作成方法等についてご説明させていただきます。

③ 調査の概略

調査当日、実施機関の委嘱を受けた調査員が、事前調査書に記載された当該事業者の「原単位」悪化要因(外部要因等)を確認し、事業所の判断基準(指定第8表)の遵守状況を評点化するとともに、中期計画の作成方針及び取り組み状況について調査を行います。調査にあたっては、必要に応じて調査員から、管理標準の作成方法や工場等判断基準の解釈、原単位の分母の設定事例、設備更新の省エネ効果事例等に関する情報提供を行います。

この際、経済産業省資源エネルギー庁、所管経済産業局(地方支分部局を含む。以下同じ。)又は事業所管省庁(地方支局及び地方支分部局を含む。以下同じ。)の職員が必要に応じ調査に同行させていただきます。

④ 調査結果の扱い

調査実施後、実施機関から調査対象となった事業者、事業所へ判断基準遵守状況の評点を含む調査結果通知書を送付いたします。

なお、この判断基準の評点が低かった事業者、事業所については、事後に経済産業局による指導または立入検査が実施される場合があります。

本調査の集計・分析・評価結果については、個別事業者情報が特定されない形で調査報告書としてまとめた後、経済産業省ウェブサイト上で公表します。

2.本社、事務所等への調査

(1)調査の対象となる事業者

① 対象となる事業者(過去に工場等現地調査を受けた指定工場等)

過去に工場等現地調査を受けた第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等を設置する特定事業者等のうち、平成30年度提出の省エネ法の定期報告書特定第5表及び中長期計画の記載内容を事前に分析し、当該特定事業者等の省エネルギーへの取組状況を総合的に判断するため特定事業者等の本社・事務所等を調査対象とします。

② 調査先の選定方法

上記①については、過去に実施した工場等現地調査の評価結果が低い特定事業者等の本社、事務所等を中心に選定します。

③ 調査対象数

約50事業者

(2)調査の詳細

① 調査の方法

実施機関の委嘱を受けた調査員が、指定された日時に対象となる本社、事務所等において、対面方式で調査を行います。

② 調査の準備

実施機関から調査対象候補となった事業者に対し、文書により調査へのご協力を要請させていただきますので、調査の受入れ可否等のご返答を実施機関にお願いいたします。

調査の受け入れを回答頂いた事業者に対しては、調査候補日のご連絡に併せて事前調査書等の作成をご依頼いたします。

対象事業者は、調査に先立ち、全国複数箇所で事前説明会を開催し、対象事業者に調査の趣旨、事前調査書の作成方法等についてご説明させていただきます。

③ 調査の概略

対象事業者については、調査当日、原則として、実施機関の委嘱を受けた調査員が、以下の事項について確認、省エネルギー活動状況等の調査を行う。

  • 工場等判断基準の遵守状況確認とその評点化
  • 努力目標達成に向けた取組状況の確認(定期報告書特定第5表及び中長期計画書)
  • エネルギー消費原単位の悪化要因
  • 省エネルギーの取組状況等、省エネルギーの活動状況

この際、経済産業省資源エネルギー庁、所管経済産業局(地方支分部局を含む。以下同じ。)又は事業所管省庁(地方支局及び地方支分部局を含む。以下同じ。)の職員が必要に応じ調査に同行させていただきます。

④ 調査結果の扱い

調査実施後、実施機関から調査対象となった事業者、事業所へ調査結果通知書を送付いたします。

なお、対象事業者については、調査結果によっては、事後に経済産業局による指導または立入検査が実施される場合があります。

本調査の集計・分析・評価結果については、個別事業者情報が特定されない形で調査報告書としてまとめた後、経済産業省ウェブサイト上で公表します。

3.工場等現地調査(指定工場等を持たない特定事業者等)

(1)調査の対象となる事業者

① 対象となる事業者

平成30年度に提出された省エネ法定期報告書において、事業者クラス分け評価制度においてBクラスに位置づけられた特定事業者等(Bクラス事業者の要件については1.(1)①を参照)のうち、指定工場等を持たない特定事業者等を対象とします。

② 調査先の選定方法

上記①の特定事業者等のうち、平成30年度の省エネ法定期報告書特定第8表の報告内容(判断基準の遵守状況)の中で、「整備(配置、実施)していない」と報告した項目を有する事業者の中から、特定8表の評価が低い事業者、5年度間平均原単位の悪化率が大きい事業者、複数年Bクラスの事業者等評価結果が低い特定事業者等を中心に選定します。

③ 調査対象数

約100事業所

<備考>
  1. 平成31年3月31日時点で指定されている特定事業者等のうち第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等を持たない事業者を抽出対象とします。
  2. 平成29年度及び平成30年度に登録調査機関による適合書面の交付を受けている特定事業者等は抽出対象外とします。
  3. 平成30年度に本現地調査を実施し、調査結果の評価点が80点以上であった工場等を持たない特定事業者等は抽出対象外とします。

(2)調査の詳細

① 調査の方法

実施機関の委嘱を受けた調査員が、指定された日時に対象事業所において、対面方式で調査を行います。なお、訪問する事業所は、エネルギーの使用にかかる原単位の悪化に最も影響を与えた事業所を特定事業者に選定いただきます。

② 調査の準備

実施機関から調査対象候補となった事業者に対し、文書により調査へのご協力を要請させていただきますので、調査の受入れ可否等のご返答を実施機関にお願いいたします。

調査の受け入れを回答頂いた事業者に対しては、調査候補日のご連絡に併せて事前調査書等の作成をご依頼いたします。

また、調査に先立ち、全国10ヵ所で事前説明会を開催し、対象事業者に調査の趣旨、事前調査書の作成方法等についてご説明させていただきます。

③ 調査の概略

調査当日、実施機関の委嘱を受けた調査員が、事前調査書に記載された当該事業者の「原単位」悪化要因(外部要因等)を確認し、事業所の判断基準の遵守状況を評点化するとともに、その他の省エネルギー活動の状況について調査を行います。調査結果を踏まえた改善策を全社的に展開いただくために、調査当日は可能な限り、当該事業者のエネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者にご同席いただきますので、日程調整等ご協力をお願いします。調査にあたっては、必要に応じて調査員から、管理標準の作成方法や工場等判断基準の解釈、原単位の分母の設定事例、設備更新の省エネ効果事例等に関する情報提供を行います。

この際、経済産業省資源エネルギー庁、所管経済産業局又は事業所管省庁の職員が必要に応じ調査に同行させていただきます。

④ 調査結果の扱い

調査実施後、実施機関から調査対象となった事業者、事業所へ判断基準遵守状況の評点を含む調査結果通知書を送付いたします。

なお、この判断基準の評点が低かった事業者、事業所については、事後に経済産業局による指導または立入検査が実施される場合があります。

本調査の集計・分析・評価結果については、個別事業者情報が特定されない形で調査報告書としてまとめた後、経済産業省ウェブサイト上で公表します。

4.調査期間

令和元年8月〜令和2年2月(予定)

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