「地球温暖化防止基本条例・温室効果ガス排出削減計画書」

対象:原油換算エネルギー使用量が1,500KL/年以上の事業所を岐阜県内に有する事業者
    24時間営業を常態とし、岐阜県内事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が 1,500KL/年以上の小売業者、
     サービス事業者 他

提出書類:1.温室効果ガス排出削減計画書(計画期間の初年度毎)
       2.温室効果ガス排出削減計画実績報告書(毎年度)
 提出時期:6月30日まで
 規制値:自主的に目標値を設定。但し年平均1%以上の削減を目安とする
 罰則:目標達成に関する罰則は無し  書類が未提出である時は勧告

 ※岐阜県のホームページ「地球温暖化防止基本条例の施行について」

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