「生活環境の保全に関する条例・地球温暖化対策計画書」

対象:三重県内の省エネ法の第一種エネルギー管理指定工場及び第二種
    エネルギー管理指定工場(原油換算エネルギー使用量が1,500KL/年以上)     

提出書類:1.地球温暖化対策計画書(作成及び提出は3年ごと)
       2.地球温暖化対策計画の点検及び評価表(提出を求められた時)
 提出時期:6月30日まで
 規制値:自主的に目標値を設定。
 罰則:目標達成に関する罰則は無し   書類が未提出である時の罰則は無し

 ※三重県のホームページ「地球温暖化対策計画(工場・事業場のとりくみ)」

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