「地球温暖化防止条例・温室効果ガス排出削減計画書」

対象:原油換算エネルギー使用量が1,500KL/年以上の事業所を静岡県内に有する事業者
       24時間営業を常態とし、静岡県内事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が 1,500KL/年以上の小売業者、
     サービス事業者 他

提出書類:1.温室効果ガス排出削減計画書(作成及び提出は3年ごと)
       2.温室効果ガス排出削減報告書(毎年度)
 提出時期:7月末日まで(計画書)、6月末日まで(報告書)
 規制値:自主的に目標値を設定。
 罰則:目標達成に関する罰則は無し  書類が未提出である時は勧告

 ※静岡県のホームページ「地球温暖化防止条例」


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