補助金を活用する際には下記をご留意下さい。
出典:「一般社団法人環境共創イニシアチブ・大日本印刷株式会社
令和4年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領」
補助金を申請及び受給される皆様へ 本事業は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)が代表幹事として大日本印刷株式会 社(以下「DNP」という。)との「共同事業体」として執行する補助金事業です。補助金の交付を申請される間接 補助事業者の皆さまとの手続等については、代表幹事であるSIIが行います。 補助金は、公的な国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、 当共同事業体としても厳正に補助金の執行を行うとともに、虚偽や不正行為に対しては厳正に対処いたします。 本事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行 の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)」、及び共同事業体が定 める「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)」をよくご理解の 上、また下記の点についても十分にご認識いただいた上で補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っ ていただきますようお願いいたします。
① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わな いでください。
② 偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、代表幹事SIIとして、補 助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 なお、事業に係る取引先(請負先、委託先以降も含む)に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助 金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取引 先に対して協力をお願いしていただくこととします。
③ ②の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受 領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を代表幹事SIIに返 還していただき、当該金額を国庫に返納します。また、代表幹事SIIから新たな補助金等の交付を一定期 間行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。
④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨 規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理解した上で本事業の申請手続きを 行うこととしてください。
⑤ 代表幹事SIIから補助金の交付決定を通知する前に、既に発注等を完了させた事業等については、補 助金の交付対象とはなりません。
⑥ 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委 託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっ ては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手 方とすることは原則できません(補助事業の実施体制が何重であっても同様。)。
⑦ 補助金で取得、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、当該取得財産等の処分制限 期間内に処分しようとするときは、事前に処分内容等について代表幹事SIIの承認を受けなければなりま せん。また、その際補助金の返還が発生する場合があります。 なお、代表幹事SIIは、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。 ※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭 和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。(以下同じ) ※ 処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供する ことをいう。
⑧ 補助事業に係る資料(申請書類、代表幹事SII発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類)は、補 助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供 せるよう保存してください。
⑨ 代表幹事SIIは、交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をホームページ等で公表するこ とがあります。(個人・個人事業主を除く。)
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