出典:経済産業省HP

「概要と対象者」

青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。

(1)普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の30%特別償却及び即時償却
  平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に
  供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において
30%の特別償却ができます。なお、太陽光
  発電設備、風力発電設備及び熱電併給型動力発生装置については、平成27年3月31日までの
  期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業
  年度において即時償却ができます。

(2)中小企業者等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除
  中小企業者等は、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能です。
  ただし、供用年度の所得に対する法人税の額の20%相当額が税額控除の限度となります。 

※平成25年度税制改正においては、国又は地方公共団体の補助金等をもって取得等したものは対象外です。

※平成25年度税制改正に伴うエネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)の変更点概要

平成26年4月1日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、グリーン投資減税の対象設備が変更されました。

※平成26年度税制改正に伴うグリーン投資減税の変更点の概要

「対象設備の区分」

別表 対象設備 対象設備数 スキーム
太陽光発電設備及び風力発電設備 2 申告の際、固定価格買取制度の申請書及び認定証の写しを添付。
新エネルギー利用設備等 4 そのまま税務申告する。
二酸化炭素排出抑制設備等 7 証明制度が利用できる。
エネルギー使用制御設備 6 確認申請書が必要となる。
別表 番号 機械その他の減価償却資産
1 1 太陽光発電設備
1 2 風力発電設備
別表 番号 機械その他の減価償却資産
2 1 中小水力発電設備
2 2 水熱利用設備
2 3 雪氷熱利用設備
2 4 バイオマス利用装置
別表 番号 機械その他の減価償却資産
3 1 コンバインドサイクル発電ガスタービン
3 2 プラグインハイブリッド自動車
3 3 エネルギー回生型ハイブリッド自動車
3 4 電気自動車
3 5 電気自動車専用急速充電設備
3 6 高効率型電動熱源機
3 7 定置用蓄電設備
別表 番号 機械その他の減価償却資産
4 1 測定装置
4 2 中継装置
4 3 アクチュエーター
4 4 可変風量制御装置
4 5 インバーター
4 6 電子計算機

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