脱炭素化支援株式会社 【本社】 052-684-4173
【首都圏支援センター】 【西日本支援センター】 03-5962-7716 086-800-1376
<中小企業投資促進税制の上乗せ措置>
・対象:中小企業が導入する最新モデルで生産性(エネルギー効率)が年1%以上向上する機械装置他・特別償却:即時償却・税額控除:10%・適用時期:平成26年1月20日(産業競争力強化法の施行日)以降
※中小企業投資促進税制の上乗せ措置の案内
出典:中小企業庁HP
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