<ISO50001の発行を契機とした省エネ法の判断基準の見直し>
省エネ法の判断基準においては、事業者が、その設置している工場等全体を俯瞰し、適切なエネルギー管理を行うために、ア.〜カ.の取組が規定されている。
これらのア.〜カ.の取組について、ISO50001に規定されている内容を参考として、明確化することが適当な事項を追加する見直しがされました。

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準

(変更箇所の抜粋)

ア.事業者は、その設置している工場等について、全体として効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化を図るための管理
  体制を整備すること。

イ.ア.で整備された管理体制には責任者(特定事業者及び特定連鎖化事業者にあっては「エネルギー管理統括者」)を配置する
   こと。

ウ.事業者は、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組方針(以下「取組方針」という。)を定める
  こと。
  その際、取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する方針を含むこと。

エ.事業者は、その設置している工場等における取組方針の遵守状況を確認するとともにその評価を行うこと。なお、その評価
  結果が不十分である場合には改善の指示を行うこと。

オ.取組方針及び遵守状況の評価手法について定期的に精査を行い必要に応じ変更すること。

カ.エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金・人材を確保すること。

キ.事業者は、その設置している工場等における従業員に取組方針の周知を図るとともに、工場等におけるエネルギーの
  使用の合理化に関する教育を行うこと。

ク.事業者は、その設置している工場等に係る名称、所在地及びエネルギー使用量を記載した書面並びにア.の管理体制、
  ウ.の取組方針及びエ.の遵守状況・評価結果を記載した書面を作成、更新、保管することにより、状況を把握すること。

Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置

(変更箇所の抜粋)

事業者は、上記Ⅰに掲げる諸基準を遵守するとともに、その設置している工場等におけるエネルギー消費原単位及び電気の需要の平準化に資する措置を評価したエネルギー消費原単位(以下「電気需要平準化評価原単位」という。)を管理し、その設置している工場等全体として又は工場等ごとにエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的にみて年平均1パーセント以上低減させることを目標として、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、1及び2に掲げる諸目標及び措置の実現に努めるものとする。

(変更箇所の抜粋)

また、事業者は、将来に向けて、これらの措置を最大限より効果的に講じていくことを目指して、中長期的視点に立った計画的な取組に努めなければならないものとする。その際、エネルギーマネジメントシステムの規格であるISO50001の活用について検討すること。

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