事業者が自らの省エネルギー努力を十分に行っているにもかかわらず、エネルギー消費原単位が年平均1%以上低減できていなかったとしても、報告年度においてエネルギー消費原単位を年平均1%以上低減する際に必要となるエネルギー削減量見合い以上の共同省エネルギー量を報告する場合は、その状況を国として勘案・評価されます。  

省エネ法に基づいた国による現地調査では原単位が悪化した工場等(3年度間平均原単位変化が110%以上)が平成25年度から新たに調査対象となっております。

 「共同省エネルギー事業支援」としては下記項目を行います。
 ・省エネ法共同省エネルギー事業の説明
 ・共同省エネルギー事業に必要な国内クレジット・J−クレジットの提供
 ・定期報告書への記載報告支援
 ・共同省エネルギー事業の報告書類作成支援

 ・省エネ項目のアドバイス 

<報酬金額>
 共同省エネルギー事業支援:300,000円〜
 ※ご相談となります。
 ・表示金額は消費税抜きの価格です。
 ・交通費につきましては、別途実費を頂きます。
 ・諸経費(10%)を別途頂きます。

<参考資料>
 ・共同省エネルギー事業とは(P21参照)

 

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