「県民の生活環境の保全等に関する条例・地球温暖化対策計画書制度」

 対象: 愛知県内(名古屋市を除く)の工場・事業場で、燃料、熱及び電気の年度の使用量の合算が、原油換算で1,500kl以上

 提出書類:1.地球温暖化対策計画書
          対象工場等に該当することとなった翌年度から3か年度の計画を作成し、提出(作成及び提出は3年ごと)
       2.地球温暖化対策実施状況書
          計画書に基づく排出抑制措置及び目標の達成状況について、計画書提出の翌年度から毎年度作成し、提出
          (作成及び提出は毎年度。)
 提出時期:毎年度4月1日から6月30日まで
 規制値:特に無し。自主的に目標値を設定
 罰則:目標達成に関する罰則は無し  書類が未提出である時は勧告

※愛知県のホームページ「地球温暖化対策計画書制度」

<<<<<平成25年4月改正条例施行>>>>>
○改正の概要
 (1) 対象事業者について
    改正前の対象:・県内(名古屋市内を除く。)で、原油換算エネルギー使用量が1,500kl 以上の工場等
    改正後の対象:・県内(名古屋市内を除く。)で、原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl 以上の事業者
                        ・県内(名古屋市内を除く。)で、エネルギー起源CO2 以外の温室効果ガスの排出量の合計が
              種類ごとに3,000t-CO2以上であり、かつ、従業員数21 人以上の事業者
                        ・フランチャイズチェーン事業者、国・地方公共団体も対象

 (2) 届出情報の公表について
       事業者による公表努力規定に加えて、県による温室効果ガス排出量等の公表規定を追加しました。

 (3) 届出方法について
     ① 計画書・実施状況書を様式化しました。
     ② 電子届出を可能にしました。

○今後のスケジュール
  平成25年4 月 改正条例施行
  平成25年7 月 計画書の提出期限

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