「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案」は平成25年5月24日国会で可決・成立し、平成25年5月31日に公布されました。
※本ページでは改正省エネ法が規制する4つの分野の内の 「工場・事業場」を対象に掲載しております。
(輸送、住宅・建築物、機械器具につきましては掲載の対象外です)
(住宅・建築物分野については国土交通省の「建築物省エネ法」のページをご参照ください)
(2017年6月16日更新)
定期報告書平成29年度提出分(平成28年度実績)から適用される変更内容
出典:資源エネルギー庁HP
変更@ 温対法と省エネ法の不整合部分に係る報告の追加
変更A 京都メカニズムクレジットの調整期間終了に伴う省エネ法定期報告書様式変更
変更B ベンチマーク拡大に伴う省エネ法定期報告書様式の一部修正
変更C ISO50001の把握に係る省エネ法定期報告書の報告欄の追加
変更D 法人番号の報告欄の追加
平成29年度定期報告書提出分より下記の制度が開始となります。
ベンチマーク制度は、これまで産業部門6業種10分野で導入されていましたが、平成28年4月より新たにコンビニエンストア業が追加されました。
未利用熱活用制度とは、外部で発生した未利用熱を購入し、自社の工場等で使用した場合に省エネ取組として評価されるものです。
出典:経済産業省HP
省エネ法の平成28年度の特定事業者等の現地調査の実施方針
につきましてはこちらをご参照下さい。
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