「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案」は平成25年5月24日国会で可決・成立し、平成25年5月31日に公布されました。

※本ページでは改正省エネ法が規制する4つの分野の内の 「工場・事業場」を対象に掲載しております。
 (輸送、住宅・建築物、機械器具につきましては掲載の対象外です)
  (住宅・建築物分野については国土交通省の「建築物省エネ法」のページをご参照ください)

 (2017年6月16日更新) 


出典:資源エネルギー庁HP



平成29年度定期報告書提出分より下記の制度が開始となります。

コンビニエンスストア業のベンチマーク制度について

ベンチマーク制度は、これまで産業部門6業種10分野で導入されていましたが、平成28年4月より新たにコンビニエンストア業が追加されました。

未利用熱活用制度について

未利用熱活用制度とは、外部で発生した未利用熱を購入し、自社の工場等で使用した場合に省エネ取組として評価されるものです。



 出典:経済産業省HP



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国家資格「エネルギー管理士」の日本で唯一の有資格者団体
「一般社団法人全国エネルギー管理士連盟」が設立されました。

 


【事業者クラス分け評価制度の概要】

本制度は、省エネ法の定期報告を提出する全ての事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するもの。

優良事業者を業種別に公表して称揚する一方、停滞事業者以下はより厳格に調査する。

事業者は、他事業者と比較して自らの立ち位置を確認することができる。

平成28年度より制度開始されました。

①Sクラスの事業者公表省エネ取組が進んでいる優良事業者として、経産省HP上で、業種別に事業者の公表されます。同業他社の努力目標達成状況を把握することで、自らの立ち位置を確認することができる。

②Bクラスへの措置の集中省エネ取組が停滞している事業者の代表者へ注意喚起文書を送付し、報告徴収、現地調査、立入検査を集中実施し、判断基準遵守状況が不十分であれば指導が行われます。

出典:資源エネルギー庁HP

エネルギー消費原単位の1%削減を達成するための省エネ実践事例は下記をご参照下さい。
エネルギー需要家のための省エネ情報共有サイト「エネ共」
(※利用対象者:エネルギー需要家限定) 

<電力ピーク対策>

需要家が、従来の省エネ対策に加え、蓄電池やエネルギー管理システム(BEMS・HEMS)、自家発電の活用等により、電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を行った場合に、これをプラスに評価できる体系になりました。


エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案が閣議決定

平成26年4月1日施行です。(平成27年7月末に提出する定期報告書から適用)


出典:資源エネルギー庁

 出典:四国経済産業局HP

<工場・事業場に関する電気需要平準化に係る内容>
評価イメージ.jpg

出典:経済産業省HP

<電気需要平準化評価原単位>
 電気需要平準化評価原単位
  =(全エネルギーの合計原油換算値+電気需要平準化時間帯の買電量の熱量×(評価係数α−1)×0.0258)
    ÷(エネルギー使用量と密接な関係をもつ値)

<評価係数α>
  1.3

<電気需要平準化時間帯>
 ・夏期:7月〜9月、8〜22時(休日含む)
 ・冬期:12月〜3月、8〜22時(休日含む)

<ISO50001の発行を契機とした省エネ法の判断基準の見直し>
省エネ法の判断基準においては、事業者が、その設置している工場等全体を俯瞰し、適切なエネルギー管理を行うために、ア.〜カ.の取組が規定されている。
これらのア.〜カ.の取組について、ISO50001に規定されている内容を参考として、明確化することが適当な事項を追加する見直しがされました。

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準

(変更箇所の抜粋)

ア.事業者は、その設置している工場等について、全体として効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化を図るための管理
  体制を整備すること。

イ.ア.で整備された管理体制には責任者(特定事業者及び特定連鎖化事業者にあっては「エネルギー管理統括者」)を配置する
   こと。

ウ.事業者は、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組方針(以下「取組方針」という。)を定める
  こと。
  その際、取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する方針を含むこと。

エ.事業者は、その設置している工場等における取組方針の遵守状況を確認するとともにその評価を行うこと。なお、その評価
  結果が不十分である場合には改善の指示を行うこと。

オ.取組方針及び遵守状況の評価手法について定期的に精査を行い必要に応じ変更すること。

カ.エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金・人材を確保すること。

キ.事業者は、その設置している工場等における従業員に取組方針の周知を図るとともに、工場等におけるエネルギーの
  使用の合理化に関する教育を行うこと。

ク.事業者は、その設置している工場等に係る名称、所在地及びエネルギー使用量を記載した書面並びにア.の管理体制、
  ウ.の取組方針及びエ.の遵守状況・評価結果を記載した書面を作成、更新、保管することにより、状況を把握すること。

Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置

(変更箇所の抜粋)

事業者は、上記Ⅰに掲げる諸基準を遵守するとともに、その設置している工場等におけるエネルギー消費原単位及び電気の需要の平準化に資する措置を評価したエネルギー消費原単位(以下「電気需要平準化評価原単位」という。)を管理し、その設置している工場等全体として又は工場等ごとにエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的にみて年平均1パーセント以上低減させることを目標として、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、1及び2に掲げる諸目標及び措置の実現に努めるものとする。

(変更箇所の抜粋)

また、事業者は、将来に向けて、これらの措置を最大限より効果的に講じていくことを目指して、中長期的視点に立った計画的な取組に努めなければならないものとする。その際、エネルギーマネジメントシステムの規格であるISO50001の活用について検討すること。

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